コラム
取引先が売掛金の代金を払わないなら、早めに回収する必要があります。放っておくと「時効消滅」して回収不能になってしまう可能性があるので、くれぐれも注意しましょう。
実は債権の時効については近年の民法改正により大きく変更されています。正しい知識をもって対処する必要があるでしょう。
今回は債権に適用される時効について、改正民法による変更内容も踏まえて弁護士が解説しますので、不良債権にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
1.債権の時効とは
債権の消滅時効は、長期に渡って請求しないときに請求権が消滅してしまう制度です。
長期間、権利を行使しない人を保護する必要はありません。債務者側としても長期に渡って支払を請求されなければ「もう請求は来ないだろう」と期待するものです。
そこで一定期間を超えて請求が行われないときには自然に権利が消滅してしまいます。これが消滅時効制度の概要です。
2.民法改正と消滅時効の制度変更
実は近年、民法改正によって消滅時効制度の内容が大きく改定されました。以下でどのような点が変更されたのか、具体的にみてみましょう。
2-1.改正後の民法における売掛金の時効
改正民法が施行されたのは2020年4月1日です。この日以降に発生する債権については、改正民法が適用されます。
改正民法において債権の時効が成立する条件は、以下の通りです。
主観的起算点から5年間が経過
主観的起算点とは「債権者が債権を請求できると知ったとき」です。
債権の支払時期が到来して債権者が「請求できる」と知ってから5年が経過すると、債権の時効が成立します。
売掛金などの債権がある場合、「支払時期が来た」と認識したら必ず5年以内に回収しなければなりません。
客観的起算点から10年間が経過
客観的起算点とは「債権を請求できるとき」です。債権者が支払請求できることを知らなくても、「弁済期」が到来してから10年が経過したら債権の時効が成立してしまいます。
主観的起算点から5年と客観的起算点から10年の「どちらか早い方」が到来すると、債権は消滅します。
改正民法のもとでは、債権の種類は問題になりません。どういった業種、種類の債権であっても上記の期間が経過すると請求困難となってしまうので早めに回収しましょう。
2-2.改正前の民法における売掛金の時効
2020年4月以前の債権には改正前の民法が適用されます。
改正前の民法における消滅時効制度はどういった内容だったのかみてみましょう。
売掛金の種類によって時効期間が異なる
旧民法では、「売掛金の種類」によって時効期間が異なっていました。
代表的なものを挙げると、以下の通りです。
1年の短期消滅時効
- 旅館・飲食店などの利用料金
- 演芸者の報酬債権
- 運送料金
2年の短期消滅時効
- 生産者や卸売・小売業者の債権
- 教育者の債権、寄宿代金
- 弁護士報酬
- 受注制作者などの職人の報酬
3年の短期消滅時効
- 病院の診療報酬
- 助産師、薬剤師の料金
- 技師や大工、請負人の工事に関する債権
- 設計士の報酬
5年の短期消滅時効
- 商取引による債権(商事債権)
- 家賃や地代などの定期債権
- 養育費
原則的な債権の時効は10年
旧民法において、原則的な債権の時効期間は10年とされていました。
たとえば個人間売買や個人間の貸付金などの時効は10年となります。
3.時効の更新(時効中断)措置について
改正民法下においても旧民法下においても、時効を止めるための対処方法がもうけられています。
それは「時効の更新」措置です。旧民法では「中断」と呼ばれていました。
時効の更新や中断が起こると、時効の進行が止まってあらためて数え直しとなります。
たとえば売掛金が不払いになってから3年が経過した時点で時効が更新されたら、その時点から新たに5年が経過しない限り時効は成立しません。
すぐに債権回収できないときには、時効を更新させる方法が有効といえます。
4.時効の更新事由
具体的に時効を更新させるにはどうすればよいのでしょうか?
4-1.債務者による承認
債務者が支払い義務を認めれば「債務承認」となって時効が更新されます。
たとえば書面や口頭で「支払います」と述べたり、売掛金の一部を払ったりすると債務承認が成立します。
ただし口頭では証拠が残らず、後に債務承認を主張できなくなる可能性が高いでしょう。債務承認させるなら必ず「日付」を入れて相手に署名押印させ、書面作成すべきです。
また売掛金や貸付金を一部でも支払うと、相手が何も言わなくても債務承認が成立します。
時効の成立が心配なら、相手に督促して少しでも支払いを受けるとよいでしょう。
4-2.訴訟や支払督促、調停、差押えにおける権利の確定
相手が任意に支払わない場合、訴訟などの裁判手続きを利用すると時効を更新できます。
訴訟
判決が確定すると、確定時に時効が更新されて10年間時効期間が延長されます。
支払督促
支払督促が確定したら時効が更新され、10年間時効期間が延長されます。
調停
調停が成立したら時効が更新され、そのときから10年間時効期間が延長されます。
差押え(強制執行)
預金や不動産などの強制執行を行うと、手続きが終了したときに時効が更新されます。
倒産手続きへの参加
自己破産や民事再生などの倒産手続きに参加すると、手続きが終了したときに時効が更新されます。
5.時効の完成猶予(停止)とは
民法では時効の完成猶予という制度ももうけられています。完成猶予とは、更新はできなくても一時的に時効の進行を止められる制度です。旧民法では「停止」といわれていました。
5-1.完成猶予が生じる事情
以下のような事情があると時効の完成が猶予されます。
訴訟や調停が取下げられた、不成立となった
訴訟や調停、強制執行の申立を取下げたり不成立となったりしたために権利確定しなかった場合、手続きが終了してから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
仮差押、仮処分
相手の財産を仮差押したり、仮処分の決定を受けたりすると、手続きが終了したときから6ヶ月間時効の完成が猶予されます。その間に訴訟を提起したり債務承認させたりすれば、権利を守れます。
なお仮差押とは、訴訟提起前に相手の財産を一時的に凍結させる手続きです。相手による財産処分や隠匿を防止する効果があります。
内容証明郵便による督促(裁判外の催告)
裁判所を利用しないで支払を催促すると、時効を完成猶予させられます。
方法は限定されないので、口頭でも書面でもかまいません。
ただし口頭の請求では、証拠が残らない問題があります。相手から「催告されていない」と主張されると、時効が成立したとみなされるでしょう。
裁判外で催告するなら、必ず「内容証明郵便」を利用するようお勧めします。内容証明郵便を使うと郵便局が確定日付を入れてくれますし、差出人のもとに相手に送った催告書の写しが残ります。
「配達証明」をつけておけば、相手に送達された日付もわかるので「受け取っていない」といわれるおそれはありません。
内容証明郵便で催告すると、その日から6ヶ月間時効の完成が猶予されます。その間に訴訟提起すれば、権利を守れるでしょう。
5-2.協議を行う旨の書面における合意
改正民法では「協議を行う旨の書面における合意」という新制度がもうけられました。
これは、債権者と債務者が支払について協議を行う合意を書面によって締結したときに、時効の完成が猶予されるものです。
猶予期間は基本的に「合意後1年間」となります。ただし当事者間の合意によって1年より短くしてもかまいません。
相手が書面によって協議を拒絶した場合、拒絶通知が送られてから6ヶ月間、次項の完成が猶予されます。
5-3.天変地異があったときの完成猶予
地震や噴火、津波などの天変地異、その他の避けられない事情によって債権回収が困難となった場合にも時効の完成が猶予されます。期間は障害となる事情が終了してから3ヶ月が経過するまでです。
6.未回収の売掛金がある場合の対処方法
未回収の売掛金がある場合、なるべく早めに以下のような対応をとりましょう。
- 内容証明郵便で督促する
- 一部だけでも支払わせる
- 債務承認書を書かせる
- 協議を行う合意を持ちかける
- 支払督促や調停、訴訟を申し立てる
- 反対債権があれば相殺する
上記のような行動をとれば、時効を止めたり更新させたりして権利を守れます。
一時的に完成猶予された場合には、6ヶ月の期間しかないので早めに訴訟など次のステップに進みましょう。
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企業経営において、効率的な債権回収は極めて重要な事項です。不良債権が増大したり回収に余計なコストがかかってしまったりすると、経営にとって大きな足かせとなるでしょう。
最悪の場合、倒産リスクも懸念されます。
債権管理や回収を自社で進めるのが難しい場合、「債権回収会社」に任せる方法と「弁護士」に依頼する方法の2種類があります。
両者には大きな違いがあるので、正しい知識をもっておきましょう。
今回は債権回収会社と弁護士の違いを解説しますので、債券回収の委任や委託を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
1.債権の管理・回収は全ての企業が関わる問題
企業経営において、債権管理回収業務を軽く考えてはなりません。
ずさんな管理をしていると、以下のような大きなリスクが発生します。
1-1.赤字転落リスク
債権をきちんと回収できなければ、当然企業の収益性が低下します。
あまりに不良債権が増えると利益率が減少し、ついには赤字に転落してしまう可能性も高まります。
1-2.生産性低下リスク
日々身を粉にして働いても、債権回収できて収益性を維持できなければ従業員のモチベーションも下がってしまいます。
社内全体の士気が低下して生産性が下がったり、退職者が増えたりする可能性もあります。
1-3.信用低下リスク
企業の収益性が低下して決算の内容が悪くなると、信用も失われます。金融機関から融資を受けようにも、融資してもらえない可能性が高くなってしまうでしょう。
1-4.倒産リスク
不良債権が増えて赤字に転落し、融資を受けようにも受けられなくなったら、最終的に倒産せざるを得なくなる可能性もあります。
以上のように債権回収管理業務は、中小零細企業を含め「すべての事業者」にかかわる重大事項です。
少額の債権でも積み重なると大きな金額になるので、未払い債権が発生したらすぐに回収できる体制を整えましょう。
2.債権回収を行えるのは弁護士、司法書士、債権回収会社
専門の法務部や債権回収部門を持たない中小零細会社が自社で債権回収業務を行うのは、簡単ではありません。そんなときには外部に委託する方法が有効です。
債権回収業務を委託できる外注先には以下の3種類があります。
・弁護士
債権回収をはじめとしたあらゆる法律問題を相談、依頼できる法律の専門家です。
回収できる債権額に制限はなく、裁判になっても代理人を任せられます。
簡易裁判所だけではなく地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所における事件にも対応できます。
・司法書士
140万円までの債権回収や商業登記、不動産登記などを依頼できる専門家です。
140万円までの債権であれば交渉や訴訟による回収業務を依頼できますが、140万円を超える場合には対応できません。
裁判になった場合、代理人になれるのは「簡易裁判所」の事件のみであり、控訴されて地方裁判所より上位の裁判所に事件が係属すると、対応できなくなります。
・債権回収会社
債権管理回収業に関する当別措置法(サービサー法)により、特別に債権回収業務を認められた専門業者です。事業者からの委託を受けて一定の種類の債権を回収する権限が認められます。債権回収業を行うには国の許可が必要であり、どの企業でも業務を行えるわけではありません。
3.弁護士と債権回収会社の違い
弁護士と債権回収会社にはどういった違いがあるのか、みていきましょう。
3-1.法務省による許可が必要か
債権回収会社が他者から依頼を受けて債権回収業務を行うには、国の許可が必要です。
そもそも「弁護士法」によると、他者から委託を受けて債権回収業を行ってもよいのは「弁護士」だけとされるのが原則です。債権額が140万円以下の場合のみ、例外的に司法書士による回収が認められています。
ただし「サービサー法」により、資本金額などの一定の基準を満たして国の許可を得た企業のみが債権回収業を行ってよいことになっています。許可を受けていない業者はすべて違法なので注意しなければなりません。
許可を受けた債権回収会社はこちらにまとまっているので、ご参照ください。
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
弁護士の場合、もともと弁護士法によって債権回収業をはじめとする法律事務を行う権限が認められているので許可は不要です。
3-2.回収できる債権の種類
債権回収業者と弁護士では、回収できる債権の種類も異なります。
債権回収業者の場合、回収を委託できる債権は以下のような特定金銭債権に限定されます。
- 金融機関や貸金業者の貸付債権
- リース・クレジット債権
- 携帯電話代などの通信料
- マンション管理費
- 家賃
- 診療報酬
- ファクタリング業者の債権
- 倒産手続き中のものの金銭債権
- 保証契約による債権
弁護士であれば、上記に限らずあらゆる種類の債権回収が可能です。
3-3.依頼企業
債権回収業者の場合、上記のように回収できる債権が限定されている事情もあり、利用するのはある程度規模の大きな金融機関、貸金業者やリース会社などがほとんどです。
弁護士であれば、上記に限らずどのような債権も回収できるので、中小零細事業者や個人などでも気軽に依頼できる違いがあります。
3-4.債権回収の方法
債権回収業者と弁護士では、具体的な債権回収方法にも違いが生じます。
債権回収業者の場合、以下の2つの方法から選択できます。
・債権回収の委託
依頼企業が債権を有したまま、債権の回収のみを任せる方法です。回収できた金額の数十%の手数料を業者へ支払います。
・債権譲渡
債権回収業者へ債権を譲渡してしまう方法です。譲渡時に手数料を割り引いた代金を受取ることが可能です。
弁護士の場合、通常は「債権回収の代理」のみを依頼できます。料金としては、依頼時の着手金や回収時の報酬金が発生するケースが多いでしょう。一般的に弁護士に債権譲渡はできません。
3-5.債権回収業者を選ぶべきケース
債権回収の委託(依頼)先を迷ったとき、以下のような場合には債権回収業者を選ぶとよいでしょう。
- 債権譲渡して早期にお金を受け取りたい
- 通信料、貸金債権など多数で多額の特定金銭債権をまとめて一括で回収委託したい
ただし債権回収業者を選ぶときには、必ず「法務省による許可」を受けているかどうか確かめる必要があります。違法業者に依頼すると債権回収できないばかりか刑事事件にもなって大きなトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意してください。
3-6.弁護士を選ぶべきケース
以下のような場合には、弁護士に債権回収を依頼しましょう。
- 自社は中小零細業者であり、債権があまり高額ではない
- 常に不良債権があるわけではなく、単発でときどき依頼したい
- 債権回収業者に依頼するとコストがかかりすぎるのでリーズナブルに対応してもらいたい
- 債権回収業務以外にも契約書チェックや労務管理などリーガルサポートを受けたい
- 債権回収業者が法務省の許可を受けているかどうかわからず不安なので、確実に合法的な弁護士に依頼したい
4.債権回収会社や弁護士に債権管理・回収を依頼するメリット
債権回収を弁護士や債権回収会社などの他者へ依頼すると、以下のようなメリットがあります。
4-1.効率よく債権回収できる
弁護士も債権回収業者も、債権回収の専門家です。
自社ではうまく回収できないケースでも、依頼すると効率的に回収できる可能性が高くなるでしょう。たとえば自社の担当者が督促しても、相手が無視したり支払いを拒否したりするとき、弁護士に依頼して弁護士名で督促書を送れば、相手が支払いに応じるケースが少なくありません。どうしても相手が支払わない場合には、支払督促や訴訟を起こして強制的に債権を回収することも可能です。
4-2.事業へ集中できる
自社で債権回収業務を行おうとすると、大変な手間がかかります。専門の法務部や債権回収部門がなければ、一般の従業員が回収業を担当しなければなりません。電話をかけたり督促書類を送ったりする際にもスピーディに対応しにくいですし、本来の業務がなおざりになってしまうでしょう。
弁護士や債権回収業者に回収業務を外注すると、経営者や従業員は本業に集中できるので企業の生産性を維持できるメリットがあります。
手数料を払っても、時間と労力を節約できるので全体的にはコストカットにつながるケースが多数です。
4-3.赤字・倒産を防げる
債権回収を行わずにずさんな管理をしていると、収益性が低下していき、赤字転落や倒産のリスクが発生するケースも少なくありません。
早い段階から弁護士などの専門家に依頼して債権回収を行っておけば、こうしたリスクは避けられます。
当事務所では地元茨城と東京に支店をおき、中小企業を中心としてリーガルサポートを提供して参りました。弁護士費用を払っても依頼企業様に利益を得ていただけるよう、リーズナブルな費用体系を用意しています。法律顧問も積極的に承っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
最近、新型コロナウイルス感染症の影響もあって「テレワーク(在宅勤務、在宅ワーク)」を導入する企業が増加しています。
ただテレワークを導入するとこれまでと同じ労務管理方法は適用しにくくなるでしょう。
労働時間の管理方法を工夫したり就業規則を変更したりしなければならない企業も多数あります。
就業規則を変えずに在宅勤務をさせると「労働基準法違反」になってしまう可能性もあるので注意しましょう。
今回はテレワークを導入するときに押さえておきたい労務管理方法の変更点や就業規則の定め方を弁護士が解説します。
1.そもそもテレワークとは
テレワークとは、情報通信技術を使って「オフィス以外の場所」ではたらく就業形態全般をいいます。社外のワークスペース、取引先、電車での移動時間などにパソコンやタブレットなどを使って仕事をする場合、すべてテレワークとなります。
「在宅勤務」「在宅ワーク」は「自宅」という「オフィス以外の場所」ではたらく就業形態なので、「テレワークの1種」といえるでしょう。
在宅勤務を導入すると、労働者はいちいち会社に来なくてよいので時間や労力を節約できます。会社にとっても余分な交通費の支給が不要となり、従業員の仕事を効率化できて生産性が高まるなど、さまざまなメリットがあります。
今後、世界中で情報通信技術が発展していくのはほぼ確実な状況ですから、テレワークや在宅勤務の需要はどんどん高まっていくでしょう。
2.テレワークと労務管理
企業がテレワークを導入する場合には、労務管理体制の構築や変更に注意が必要です。
在宅勤務の場合、労働者がいつどのような仕事をしているか、企業側は直接確認できません。会社に出勤していれば「始業時刻から就業時刻」までの労働時間や「休憩時間」などを簡単に管理できますが、在宅の場合にはそういった線引きが難しくなってしまうのです。
しかし労働基準法上、労働者が「時間外労働」や「深夜労働」をしたら割増賃金を払わねばなりませんし、休憩も与えなければなりません。
そこで、在宅勤務の労働者の労働時間の把握が重要なファクターとなります。
3.労働時間を把握する方法
在宅勤務労働者の労働時間を把握するには、以下のような対応をしましょう。
3-1.始業・終業時刻の管理
まずは始業時刻と就業時刻を把握しなければなりません。基本的には労働者からの「自己申告」によって対応しましょう。上長への電話やメール送信、勤怠管理システムへの入力などの方法を利用するのが一般的です。
また申告された労働時間と、実際のパソコンの使用時間や業務の進捗状況などから推測される労働時間との差が激しい場合、実態調査を行って正しい労働時間を把握すべきケースあります。
残業時間についても注意が必要です。自己申告の労働時間数に上限をもうけるなど、時間外労働を回避するようなルールをもうけてはなりません。時間外労働を避けたいときには、業務命令として時間外労働を禁止しましょう。
3-2.在席確認
在宅勤務の場合、実際に労働者が労働時間中に仕事を続けているかがわからないので「在籍確認」の方法を策定しておく必要があります。
たとえば以下のような対応が考えられます。
- リモートで労働者のパソコンの画面を把握できる労務管理ツールを利用する
- 休憩明けにメールを送るルールを作る
- 必要に応じて電話をかけて在籍確認する
3-3.休憩時間について
労働基準法により、一定以上連続してはたらいた場合には休憩時間を与えなければなりません。このルールはテレワークでも同じように適用されます。
労働基準法では、休憩時間は原則として「一斉に与えなければならない」と定められていますが労基法34条2項)、在宅ワークの場合にはそのまま適用するのは不都合でしょう。各労働者がそれぞれ適切な時期に休憩する方が合理的です。
労使協定により休憩時間については労基法34条2項を「適用除外」としておきましょう。
4.さまざまな労働時間制の導入
在宅ワークを導入する場合、原則的な労働時間制度を無理に適用すると無理が生じる可能性があります。その場合、状況に応じて以下のような特殊な労働時間を導入しましょう。
4-1.変形労働時間制
変形労働時間制は、1ヶ月単位や1年単位で労働時間を把握する制度です。
原則的な労働時間制では「1日8時間、1週間に40時間」を超えてはたらくと割増賃金が必要となりますが、変形労働時間制の場合にはこの規定が適用されません。通算して労働時間を把握するので、閑散期と繁忙期のある業種や企業でよく利用されています。
4-2.フレックスタイム制
フレックスタイム制は、清算時間(多くの場合には1ヶ月)内の総労働時間の枠内で、労働者が自分ではたらく時間を決定できる制度です。
在宅ワークで「1日8時間」という労働時間の枠内にとらわれない方が効率的な場合には、フレックスタイム制の適用が合理的となるでしょう。
4-3.事業場外のみなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制とは、個別の労働時間の把握が困難な労働者に対して「一定時間はたらいた」とみなして労働時間や賃金を計算する制度です。
労基法38条の2第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
この制度がよく用いられるのは、自分の裁量によって社外ではたらく営業マン。こういった労働者の労働時間を会社側が個別に把握するのは困難なので、所定労働時間の分はたらいたと「みなし」ます。実際には所定労働時間より多くはたらいている可能性もありますし、反対に少ない可能性もありますが、そういった個別の清算をしません。
テレワークの場合にも、企業側が労働者の個別の労働時間を把握するのは容易ではないので、事業場外のみなし労働時間制を導入できると便利です。
在宅ワークで事業場外のみなし労働時間制を導入するための要件を確認しましょう。
テレワークが「自宅」で行われること
事業場外のみなし労働時間制を適用するには、業務がオフィス外で行われなければなりません。在宅ワークの場合には労働者は自宅で作業するので、この要件を満たします。
ただし、ときどきは出勤してオフィス内で仕事をする場合、この制度を適用できない可能性があります。
仕事に使うパソコンが使用者の指示によって常時通信可能な状態となっていない
事業場外のみなし労働時間制を適用するには、労働者が会社から逐一指示を受けず自分の裁量で仕事をしている状況が必要です。仕事に使うパソコンについても企業側が指示を出せない状態であることが要求されます。
- パソコンは使うけれど、労働者が自由にその場所から離れてもよく通信を切断してもかまわない
- 会社から支給されて携帯電話等を使うけれど、すぐに応答しなくてよい
こういった状況を用意できれば、制度を適用しやすいでしょう。
業務の進行について、使用者の具体的な指示を受けない
事業場外のみなし労働時間制を導入するには、会社側が労働者へ具体的な指示をせず、労働者が自分の裁量で動ける状態でなければなりません。たとえば「今日は〇〇をするように」「〇〇を作成するように」「〇〇を報告するように」など具体的な指示を出す場合には制度を適用できません。
事業場外のみなし労働時間制はテレワーク導入の際に非常に有効ですが、適用できる条件は厳しくなっています。自社で導入できるかどうかわからない場合、弁護士までご相談ください。
5.就業規則を変更する
テレワークを導入の際、労務管理の変更により就業規則も変更しなければならない企業が多数です。
特に以下のような点に注意しましょう。
5-1.在宅勤務の定義
在宅勤務とされる就業場所や行われる業務内容などの定義を明らかにしましょう。
5-2.在宅勤務の対象者、適用方法
在宅勤務を適用する労働者の範囲や、従業員からの申請、それに対する企業側の許可などの基本ルールを定めましょう。
5-3.労働時間
業務開始・終了・休憩やそれらの報告方法について定めます。
5-4.給与や手当
在宅ワーカーに対する給与や時間外手当、休日手当などの賃金についての定めが必要です。
5-5.安全衛生
在宅ではたらくとしても、安全管理に対する配慮が必要です。作業環境、健康管理、作業時間や作業量などについて定めましょう。
5-6.服務規律
資料の持ち帰りや秘密保持・個人情報保護、パソコンのセキュリティーなどに関してもルールを定める必要があります。
5-7.機器・通信の費用負担
在宅勤務では通信機器の購入費や郵送費、事務用品の購入費用などがかかる可能性があります。
こういった費用負担についてもルール化しましょう。
5-8.人事評価制度
在宅ワーカーについて新たに人事評価制度を設定する場合にも、就業規則で定める必要があります。
在宅ワークの導入において就業規則やテレワーク規定の作成・変更が必要な場合、弁護士がサポートいたします。関心のある方はお気軽にご相談ください。
1 今までの手続きの問題点
裁判で勝訴判決等を得ても、相手方が任意に支払わなければ、別途裁判所に申し立てて、相手方の財産を差し押さえる等して、強制的に相手方から支払わせる必要があります。
相手の財産から強制的に支払いをさせることを強制執行と言い、この強制執行手続については、民事執行法という法律に規定されています。
強制執行手続の中では、具体的に差し押さえる財産を債権者の側で特定をする必要があります。
たとえば、どこの会社から支払われる給与債権を差し押さえるとか、会社の情報等が必要です。
裁判をして勝訴したとしても、相手方が任意に判決通りに支払いに応じなければ、権利者の側で相手の財産を調査する必要があり、財産が判明しなければ強制執行できないという大きな問題があります。
これらの問題に対処するために、平成15年から民事執行法の中に「財産開示制度」という制度が設けられました。強制執行手続において、債務者自身に自分の財産に関する情報の開示義務を課したものですが、この手続には、実効性に難がありました。
こうした状況を受け、2019年5月に民事執行法における財産開示手続が改正され、2020年4月1日から施行されます。
2 改正点
(1)申立権者の拡張
従前、財産開示手続を申立することができる者は、債務名義(強制執行の根拠となる文書。典型例は確定判決)を有する債権者及び一般先取特権者(担保権者の一種)であり、かかる債務名義の中でも仮執行宣言付き判決(確定前の判決の一種)、公正証書(公証人により作成された文書)、支払督促(簡易な判決のようなもの)の場合は除かれていました。
改正法では、かかる債務名義の限定がなくなり、いかなる債務名義であっても申立可能となりました(改正法197条1項)。
養育費の支払い等を公正証書で定めているケースについて、従前ではかかる公正証書を保持している債権者は債務者に対する財産開示ができませんでしたが、改正後には可能となります。
(2)罰則の強化
従前、開示義務者が開示期日で不出頭・不開示・虚偽供述の場合、30万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があるのみでした。
しかし、改正法では刑事罰となり、50万円以下の罰金又は6ヶ月以内の懲役が科されることとなりました(改正法213条1項5号)。
つまり、犯罪になるということです。
行政罰から刑事罰となり、罰則が強化されたことにより、実効性の確保につながることが期待されるところですが、従前より裁判所は不出頭等の債務者に過料を科すことに消極的でしたので、改正後、裁判所が罰則についてどのように運用するのかという問題があります。
(3)第三者からの情報取得手続を新設
従前、財産開示手続では債務者自身からしかその財産に関する情報を得ることができませんでしたが、改正法では第三者から債務者の財産に関する情報を得ることが可能になりました(改正法204条以下)。
対象となる事項は、債務者の不動産、給与債権、預金口座等に関する事項です。
①債務者の不動産に関する情報取得(改正法205条)
裁判所は、申立権者の申立てにより、登記所に対して、債務者が所有権の登記名義人である土地建物に対する強制執行又は担保権の実行を申し立てるために必要な事項について情報提供を命じなければならないことになりました。
この制度によって、債務者の不動産を調査し、調査の結果、不動産があることが分かれば、差押をかけること等ができるようになることが期待されます。
②債務者の給与に関する情報取得(改正法206条)
裁判所は、申立権者の申立てにより、市町村、特別区、その他の団体(日本年金機構・国家公務員共済組合等)に対して、債務者の給与等に対する強制執行又は担保権の実行を申し立てるのに必要な事項について情報提供を命じなければならなくなりました。
市町村や年金事務所などには給与所得者の勤務先の情報があるため、これを問い合わせることで債務者の勤務先を特定し、給与の差押ができる可能性が高まります。
ただし、この制度による情報開示は債務者に対するプライバシーの侵害の程度が大きいことから、申立ができる資格が以下の通り限定されています。
ア 婚姻費用債権・養育費債権・扶養料債権に関して執行力のある債務名義の正本を有する債権者
イ 人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
③債務者の預貯金口座、株式や社債等に関する情報取得(改正法207条)
裁判所は、申立権者の申立てにより金融機関等に対し、債務者の預貯金等に関する情報の提供を命じなければならなくなりました。
銀行預金の差押えをするためには、相手がどの銀行のどの支店に銀行口座を保有しているかを、差押えの申立てをする側で特定しなければなりません。相手がどの支店に口座を持っているかがが分からない場合は、これまでは、相手の住所地の近くの支店などに絞って差押えをしたりすることがありましたが、空振りになることも珍しくありませんでした。
改正後の制度では、どの銀行かさえ特定すれば裁判所からその銀行の本店に情報の提供を命じることで、その銀行のどの支店に相手の銀行口座があるのかを回答してもらえるようになります。
金融機関に対する照会については、これまでも後述のように「弁護士会照会」によって開示を受けられるケースはありましたが、この制度が設けられたことにより、より一層、スムーズに情報提供を受けられるようになることが期待されます。
3 その他
(1)改正でも残る問題点について
①煩雑な要件の維持
財産開示請求のその他の要件として、ア 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立日の6ヶ月以上前に終了したものを除く)で完全な弁済を受けることができなかったとき(197条1項1号、2項1号)イ 知れている財産に強制執行又は担保権実行をしても完全な弁済を受けられないことの疎明(簡易な立証)があったとき(1項2号、2項2号)のいずれかを満たす必要があり、かかる要件については維持されています。
また、過去3年以内に債務者が財産開示した者である場合、原則としてかかる者に対する財産開示はできず(197条3項)、かかる点についても改正はありません。
②生命保険の返戻金については、本件改正法における第三者からの取得手続の対象ではありません。
③第三者からの情報取得手続における不動産、給与債権については、先に財産開示手続期日を前置する必要があります(改正法205条2項、206条2項)。そのため、債務者に秘密裏に手続を進めることは難しいです。
④対象が預貯金の場合にも、情報取得後、債務者に通知がいく(改正法208条)
銀行が情報を提供した事実は、相手にも通知されます。しかし、これに関しては、相手に通知をされる前に、申立てをした側に裁判所を通じて情報が提供されるので、その間に迅速に預金の差押えを実行すれば、預金を下ろされてしまうリスクは回避可能と考えられます。
⑤財産開示手続は公示送達ができないため、相手方の住所が不明な場合には利用できません。
(2)付随的な制度・法令
従前、第三者からの債権調査の主な方法としては弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会があります。
①弁護士しか行えない。
②照会された相手は弁護士法による回答義務を負うが罰則がないため回答が得られない事もある。
③債務者に対して秘密裏に行える。
④費用が1回につき1万円弱、期間が1か月程度かかる。
(3)まとめ
上記のように煩雑な要件等の問題点はありますが、第三者からの取得手続の新設によって不動産、給与債権、預貯金債権については弁護士会照会手続で行っていた債権調査を財産開示手続で行えるようになり、かつ、弁護士照会手続きにて非開示であったものが開示される可能性高くなりました。
また、申立権者の緩和、罰則の強化により実効性は上がると考えられます。